2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
カネミ油症は、議員御指摘のとおり、昭和四十三年に福岡県、長崎県を中心とした西日本において、カネミ倉庫株式会社製のカネミ米ぬか油を摂取することで発生したものであり、その原因物質は、高濃度のポリ塩化ビフェニル、PCB類やダイオキシン類であるものとされております。
カネミ油症は、議員御指摘のとおり、昭和四十三年に福岡県、長崎県を中心とした西日本において、カネミ倉庫株式会社製のカネミ米ぬか油を摂取することで発生したものであり、その原因物質は、高濃度のポリ塩化ビフェニル、PCB類やダイオキシン類であるものとされております。
カネミ油症事件と申しますのは、福岡県北九州市にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油に熱媒体として使用されていたPCB、ポリ塩化ビフェニルが混入し、この油を通して摂取した方々に顔面への色素沈着など肌の異常、頭痛、肝機能障害などを引き起こした事件であります。また、妊娠中に油を摂取した方からは、皮膚に色素が沈着した状態の黒い赤ちゃんが生まれました。大変痛ましい事件であります。
このように新規に油症患者として認定されますと、認定を行った都道府県等より、カネミ倉庫株式会社に対し、認定を行った旨の通知がなされます。そして、カネミ倉庫株式会社により、一時金二十二万円及び油症に関連する医療費の自己負担分等について支払いがなされている、このように承知いたしております。
それで、第一義的責任があるこのカネミ倉庫株式会社が、三つの裁判で和解して四つの裁判で負けているわけですが、この昭和六十二年の和解条項の条文を見ますと、七項目になっておりますが、一項目めに、カネミ倉庫株式会社は原告らに対し、各五百万円及びこれに対する昭和四十三年十一月から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払うと。金利も含めて五百万円払え、こうなっているんですね。
この事件につきましては、カネミ倉庫株式会社のライスオイルの製造工程で、脱臭のために熱媒体として使用しておりましたPCBがパイプから漏出いたしましてライスオイル中に高濃度に混入したことが原因で発生したものでございます。
続きまして、去る三月十日福岡地裁の小倉支部ではカネミ油症判決の中で、被告であるカネミ倉庫株式会社とともに製造メーカーである鐘化の方にも慰謝料の支払いを命じ、責任を負わしたわけでございますけれども、この件につきましては法務省としてはどのような御見解をお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。
四番目に、カネミ倉庫株式会社発行の受療券の方式を実施することにつきまして、これもその後開かれました府県の担当者の会議でその御趣旨に沿えるようにということで、最初に金田参考人から申し上げましたように、福岡と長崎の両県、高知の一部で、すでに実施されておるわけでございますが、私どもなるべく県が間に入ってこれを実施するようにということを県に要望し、近く広島県ではこれが発行できそうだということを伺っておるわけでございます
○浦田政府委員 カネミの油症患者に対する医療費といわゆる補償という問題でございますが、これはたびたび歴代大臣も言明しておられますように、公害に準じてということで、その金額をあるいは項目をカネミ倉庫株式会社に対して強く指示、要請しているところでございます。現に、いままで金額といたしましては、昭和四十七年の十二月末現在までに一億六千九百五万円が患者の治療費、見舞い金、雑費等として支払われております。
○浦田政府委員 これはカネミ倉庫株式会社のほうからです。主たる生活維持者が入院した場合には、生活保護基準を基礎として援助しておるということでございますので、そういったことがさらに落ち込むということがないように措置いたしたいという意味で申し上げたのでございます。
○浦田政府委員 カネミ倉庫株式会社のほうからです。
このようにして、私どもは現在長崎県あるいは福岡県を中心といたしまして、いま対象から漏れている方々を十分に把握し、また救済措置につきまして、もしも不十分な点があるならば、それらについては第一義的には、加害者であるカネミ倉庫株式会社にさらにこれを求めるといったような手を打つことによりまして、カネミ油症患者に対する救済措置のさらに今後一そうの拡充について考慮いたしたいという趣意でございます。
○浦田政府委員 第一点の、カネミ倉庫株式会社のほうが実際に患者さん方に対しまして治療費あるいは見舞い金その他を確実に支払っておるかという事実につきましては、私どものほうからもよく実情を確認して、万一事実と違っておるという、履行していないということであるならば、これは会社のほうを督励いたしまして、それが実行できるように指示いたしたいと思っております。
また患者さん方に対しまするいわゆるあとのいろいろな手当て、補償の問題でございますが、御承知のように一方では裁判ということでいま係争中のものではございますが、その原因物質が、私どもといたしましては、カネミ油の中に含まれておりました塩化ビフェニールというものであるということにつきましては、これは争う余地がないというふうに考えておりますので、この点に関しカネミ倉庫株式会社に対しまして、厚生省のほうといたしましても
○浦田政府委員 先ほど申し上げましたカネミ倉庫株式会社から支払っております医療費その他の金につきましては、私どものほうは会社の社長のほうから詳細な費目別の金額を報告を求めまして、それによって確認した金額でございます。
○国務大臣(内田常雄君) カネミの事件で、あれカネミ倉庫株式会社というのは、自分のところが食用油をつくりながら、その食用油をつくる装置が破れておって塩化ジフェニールとかいう油でない物、また食品衛生法上添加物として認められているようなものでない物をあやまって混入さしていると思うんで、そのために非常に多くの方々にお気の毒な症状を発生させたということは、これは私が厚生大臣になってからではございませんにいたしましても
その後、大臣がかわられまして、私がさっそく大臣が新任なさいましたときに婦人団体の方と一緒にお願いに参りましたことを御記憶だと思いますが、そのとき大臣は、そのカネミ油症患者の状態は非常に気の毒だ、しかも発生源ははっきりとカネミ倉庫株式会社というところのつくった油であるということもよくわかっておる、それで特別な方法を考えて公害に準じるような取り扱いをしたい、自分の特別な方式があるというふうにおっしゃいました
昨年制定をいたしました公害による健康被害の救済に関する法律は、その責任の所在の明らかでない間のつなぎの処置でございますが、いまお話がございましたカネミにつきましては、カネミ倉庫株式会社が一部の医療費あるいは通院交通費、あるいは多少の開業費といいますか、生活費的なものも見ておる。
しかし、これはもう原因が非常に当初からはっきりいたしておりまして、カネミ倉庫株式会社のぬか油製造過程における誤りから生じたものでありまして、会社のほうでもその責任を感じておりまして、御承知のように、治療の場合における負担、自己負担分でありますとか、あるいは通院費といいますか、交通費といいますか、あるいは若干の見舞い金のようなものを出しておるところでございますし、また、訴訟にもなっておるわけでございます
○辻政府委員 昨日、検察庁が起訴いたしましたものでは八百九十一名でございますが、この八百九十一名は、本件を捜査いたしました結果、昭和四十三年一月三十一日にこのカネミ倉庫株式会社で機械の修理をしたわけでございますが、この修理の際に脱臭装置に穴があいたというふうに認められるのでございます。
その結果業務上過失傷害罪関係としては、カネミ倉庫株式会社の社長加藤三之輔外二名を、不正競争防止法関係につきましてはカネミ倉庫株式会社の社長加藤三之輔外三名と法人カネミ倉庫株式会社を、軽犯罪法関係といたしましては同社の営業部長林清を、食品衛生法関係につきましては社長の加藤三之輔を、それぞれ法違反の疑いがあるということで八月二十五日福岡地方検察庁小倉支部に送付いたしました。
○説明員(小野島嗣男君) カネミ倉庫株式会社の米ぬか油による中毒事件の捜査は、工場の製造設備などの解明という点と、被害者関係の究明という点で調査をいたしておりますが、工場の製造設備などのいまの混入経路等の解明につきましては、いままでに、大体昨年の十二月二十六日に第一次鑑定をお願をして、これは九大の工学部の篠原教授に嘱託いたしまして、総合的に取りまとめていただくことになっておるわけでありますが、その後第二次
事務局側 常任委員会専門 員 中原 武夫君 説明員 大蔵省主計局主 計官 辻 敬一君 厚生省環境衛生 局食品衛生課長 野津 聖君 厚生省保険局医 療課長 松浦十四郎君 参考人 油症研究班員 五島 応安君 カネミ
米ぬか油中毒事件に関する件の調査のため、本日、本委員会に、油症研究班員五島応安君、カネミ倉庫株式会社専務取締役梅田新歳君、カネミライスオイル被害者の会会長宇治野数行君及びカネミライスオイル被害者の会連絡協議会会長紙野柳藏君を参考人として出席要求いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうしてまた、事業が再開できて経営ができるようになったら賠償もしょうと、こういうお考えのようでございますが、紙野さん、宇治野さんは、再々内容証明を送って善処方をお願いしておる、こういうことなのでございますが、そこで、私がお伺いしたいのは、宇治野さんと紙野さんとは、カネミ倉庫株式会社も中小企業であるから無理もないと、こうお考えで、警察の捜査が終わるまで、そうしてまた、カネミ倉庫株式会社が操業を再開して
さらに、この事件に関連して問題になりましたカネミ倉庫株式会社の広告に対する不正競争防止法違反及び軽犯罪法違反容疑事件につきましても、継続捜査中であります。福岡県警察本部といたしましては、現在、鋭意捜査中でありまして、できるだけ早く捜査の結論を得たいということで努力をいたしておる次第でございます。
同じく十一日、衛生部は、県下各保健所、政令市に対しまして、患者発生の状況を至急調査するよう指示するとともに、ライスオイル製造工場を管轄いたしております北九州市と打ち合わせの上、カネミ倉庫株式会社に対しまして自主的に販売を中止するよう勧告いたしました。 以上のような状況におきまして、十一日に厚生省に報告されたのでございます。